最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)521 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人岡田実五郎の上告趣意について。
論旨は原判決が憲法三八条三項に違反する旨主張するけれども、第一審判決は被
告人の犯罪事実を認定するにあたり、所論のように共同被告人の自白を唯一の証拠
としたのではなく、司法巡査作成の現行犯逮捕手続書差押調書及びAの鑑定書をも
証拠として採用しているのであるから、所論はその前提を欠き採用することができ
ない。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二九年六月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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